・き損(割れた・かすれた・破れた)の場合は、き損した保険証または資格確認書
すみやかに
・事業所経由で当組合へ提出 ・任意継続被保険者の方は直接当組合へ提出
保険証・資格確認書を自宅以外で紛失したと思われる場合は、警察に届けたうえで再発行申請書をご提出ください
・保険証(現在お持ちで、令和7年12月1日までに変更・訂正する場合) ・資格確認書(持っていれば) ・限度額適用認定証(持っていれば) ・高齢受給者証(持っていれば)
なし
ご自身で保険証または資格確認書裏面の住所欄の住所を書き換えてください