個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法では、特定の者との間で共同して個人データを利用する場合には (1)個人データを共同利用する趣旨、(2)共同して利用する個人データの項目、(3)共同利用者の範囲、(4)利用する者の利用目的、(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、機関誌およびホームページ等への掲載をもって行うことといたします。

〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉

「高額医療給付に関する交付金交付事業」

(1)健保連との高額医療事業の共同実施について

石油製品販売健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。

(2)共同利用する個人データ項目について

前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目

(3)レセプトデータを共同利用する者の範囲について

(当組合)高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
(健保連)高額医療グループ職員
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社

(4)レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

(5)レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について

・石油製品販売健康保険組合
 東京都千代田区三番町1-5
  理事長 荒木 敬一
  管理責任者 業務部 給付課 課長
 
・健康保険組合連合会
 東京都港区南青山1-24-4
  会長 宮永 俊一
  管理責任者 組合サポート部 部長

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