個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法においては、個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。石油製品販売健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名及び住所並びに法人代表者の氏名について、次のように公表いたします。

 

「高額医療給付に関する交付金交付事業」

(1)健保連との高額医療事業の共同実施について

当組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連組合サポート部交付金交付事業高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。

 

(2)共同利用する個人データ項目について

前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目

 

(3)レセプトデータを共同利用する者の範囲について

(当組合)高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
(健保連)組合サポート部交付金交付事業高額医療グループ
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社

 

(4)レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連組合サポート部交付金交付事業高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

 

(5)レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について

・石油製品販売健康保険組合
 東京都千代田区三番町1-5
  理事長 荒木 敬一
  管理責任者 業務部 給付課 課長
 

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