個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。
- 高額療養費等現金給付を事業主経由で行うこと。
- 保健事業補助金を事業主経由で行うこと。
- 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。
- 医療費明細及びジェネリック医薬品差額情報を被保険者分と被扶養者分を併せて世帯単位でまとめて被保険者あてに通知すること。
- 被保険者から同意を得た事業主に対して、労働安全衛生法の範囲内で健康診断の結果を提供すること。
- 委託機関が実施する特定保健指導の結果通知並びに申込手続きを事業主経由で行うこと。
- 被保険者から同意を得た事業主に対して適用情報を提供すること。
- 当組合と健康保険委員を選出している事業所の事業主の間で、健康診断の結果を共有すること