お知らせ
2026年10月13日
賃金要件の撤廃及び特定減額特例対象者任意加入制度について

令和8年10月1日から短時間労働者の適用要件における『賃金要件の撤廃』について、先般ご案内いたしましたが、適用除外の特例についての通知がありましたので、お知らせいたします。

短時間労働者のうち、最低賃金の減額の特例許可を受けている所定内賃金が月額8.8万円未満である者(以下、特定減額特例対象者)は、原則として被用者保険の加入対象となりませんが、特定減額特例対象者が希望する場合には、申出により被用者保険に加入できることとなりました。

 

施行日

令和8年10月1日

 

施行内容

特定減額特例対象者任意加入制度の新設

 

届出方法

●資格取得

特定減額特例対象者は『特定減額特例対象者被保険者資格取得/喪失申出書』(以下、申出書)を事業所へご提出ください。申出を受けた事業所は『被保険者資格取得届』および『申出書』を速やかに当組合へご提出ください。

当組合での届書の受理日が資格取得日となります。届書の資格取得日は空欄でご提出ください。
『申出書』又は『被保険者資格取得届』いずれかの届書のみ提出された場合、もう一方の届書が提出され、2点の届書が揃った日が受理日となります。

 

●資格喪失

申出を行う事により、任意で資格を喪失する事ができます。
特定減額特例対象者は『申出書』を事業所へご提出ください。申出を受けた事業所は『被保険者資格喪失届』および『申出書』を速やかに当組合へご提出ください

当組合で申出書を受理した日の翌日で資格喪失となります。届書の資格喪失日は空欄でご提出ください。

 

●通常の労働者(一般)もしくは短時間労働者から特定減額特例対象者に該当した場合

区分変更届をご提出ください。

※各届出について、健康保険と厚生年金双方の申出ができる場合については同時に申出を行う必要があります。(申出の受理日(喪失の場合は受理日の翌日)の属する月が健康保険組合と日本年金機構で異なると、保険料発生月に差が生じるためご留意ください。)

 

下部参考欄に掲載の日本年金機構ホームページもあわせてご参照ください。

<参考>

届出様式

・特定減額特例対象者被保険者資格取得/喪失申出書 【EXCEL】 【PDF】

・被保険者区分変更届 【EXCEL】 【PDF】

リンク集

・日本年金機構『最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!』

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/tirashi_gengaku.pdf

◆ 問合せ先  適用課適用係  TEL 03-3265-3201