お知らせ
2026年10月13日
保険料調整制度について

令和8年10月1日から短時間労働者の保険料負担を特例的に軽減する『保険料調整制度』の実施につきまして、先般ご案内いたしましたが、概要の詳細についての通知がありましたので、お知らせいたします。

 

施行日

令和8年10月1日

 

対象事業所

次の①から④までのいずれかに該当する事業所

①令和8年10月1日以後に任意特定適用事業所(※)となった事業所

②令和9年10月1日以後の健康保険・厚生年金の短時間労働者に対する適用拡大(企業規模用件の縮小・撤廃)により特定適用事業所となった企業規模50人以下の事業所

③令和9年10月1日から令和17年9月30日までの間に51人以上の特定適用事業所となった個人事業所(任意適用事業所に限る)

④令和17年10月1日以後に任意適用事業所となった個人事業所

なお、次の⑤から⑩のいずれかに該当する事業所は、保険料調整制度の申出を行う事ができません

⑤令和8年10月1日において、既に短時間労働者が健康保険の適用対象である事業所

⑥令和8年10月1日以後に適用事業所となった事業所のうち、加入日に企業規模51人以上の特定適用事業所となった事業所

⑦「①」から「④」までのいずれかに該当した日の前日までの間に企業規模51人以上の特定適用事業所となった事業所

⑧「①」から「④」までのいずれかに該当したにもかかわらず、申出期限内に保険料調整制度の申出をしないで、当該該当した状態が解消した後に再び「①」から「④」までのいずれかに該当した事業所

⑨国または地方公共団体の事業所

⑩既に保険料調整制度の開始申出をしたことがある事業所

※任意特定適用事業所
特定適用事業所(短時間労働者ではない厚生年金被保険者が51人以上の規模の事業所)以外の適用事業所が労働者の二分の一以上の同意を得て申出をし、特定適用事業所となる適用事業所

 

対象となる被保険者(保険料調整対象被保険者)

次の①から④までのいずれにも該当する被保険者

①1週間の所定労働時間又は1ヶ月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満

②1週間の所定労働時間が20時間以上

③学生でない

④標準報酬月額が12万6千円以下

産前産後休業・育児休業期間中により保険料免除となっている被保険者、二以上事業所勤務被保険者は制度の対象外です。

 

対象となる保険料

対象被保険者の標準報酬月額に係る健康保険料(督促状の指定期限までに納付されたもの)

賞与に係る健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は制度の対象外です。

※督促状の指定期限までに保険料が納付されなかった場合、その月の保険料負担割合は、保険料調整制度利用開始前の保険料負担割合が適用されます(当組合より『保険料調整不該当通知書』を送付します)。

※軽減される保険料額については、下記参考欄の「保険料調整制度のご案内」をご参照ください。

 

申出期限・方法

次の①から④までに定める日から起算して2年を経過した日が属する月の前月までの間に『保険料調整開始申出書』を当組合及び日本年金機構にご提出ください。

①令和8年10月1日以後に任意特定適用事業所となった事業所
→ 任意特定適用事業所となった日

②令和9年10月1日以後の健康保険・厚生年金の短時間労働者に対する適用拡大(企業規模用件の縮小・撤廃)により特定適用事業所となった企業規模50人以下の事業所
→ 特定適用事業所となった日

③令和9年10月1日から令和17年9月30日までの間に51人以上の特定適用事業所となった個人事業所(任意適用事業所に限る)
→ 特定適用事業所となった日

④令和17年10月1日以後に任意適用事業所となった個人事業所
→ 任意適用事業所となった日

複数に該当する場合、そのうち最も早く到来した日から2年を経過した日が属する月の前月までの間が申出期間となります。

 

保険料調整対象期間

保険料調整開始申出書による申出があった日の属する月から通算して3年間(36か月間)

この期間は事業所ごとに通算されます。

制度の開始月は『保険料調整開始申出書』が当組合で受理された日の属する月であり、当該月前に遡及して利用を開始することはできません。

 

保険料調整額の還付

保険料調整額は、当該月の4か月後までに健康保険料額に充当することで還付します。このため保険料調整額の合計については、還付が開始されるまでの間、一旦事業所様にてご負担いただくこととなります。

なお、当組合より事前に「保険料調整開始のお知らせ」を、還付時期に『保険料調整通知書』を送付いたします。

・令和8年10月に『保険料調整開始申出書』を受理した場合

『保険料調整開始のお知らせ』の送付 → 令和9年2月予定
還付および『保険料調整通知書』の送付 →   同  上

・令和8年11月~令和9年1月に『保険料調整開始申出書』を受理した場合

『保険料調整開始のお知らせ』の送付 → 令和9年2月予定
還付および『保険料調整通知書』の送付 → 令和9年3月~令和9年5月予定

 

保険料調整制度の停止および停止解除

保険料調整対象期間中に保険料調整の対象被保険者が0人になった場合

・申出期限内の場合
→保険料調整制度の利用が停止され、当該事業所における保険料調整対象期間が停止されます

・申出期限後の場合
→保険料調整制度の利用は停止されません

停止中の場合、申出期間内に健保組合に『保険料調整停止解除申出書』を提出することで、申出書が受理された日の属する月から保険料調整制度の利用を再開する事ができます。

 

保険料調整額変更事由該当届

次の①又は②の場合には、当健保に『保険料調整額変更事由該当届』を提出してください。

①保険料調整対象被保険者が、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合

②保険料調整額の変更が生じうる申出又は届出(※)について、当該申出又は届出を要する事由が発生した日から80日間を経過した後に当該申出又は届出を行う事で保険料調整額に変更が生じる場合

※資格取得届、資格喪失届、月額変更届、算定基礎届、産前産後休業取得者申出書/変更・(終了)届、育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届、二以上事業所勤務届

注意点

・保険料調整制度は事業所単位で適用されるため、一部の被保険者のみ制度を利用することはできず、その事業所に在籍する対象の被保険者全員に制度が適用されます。

・保険料調整制度の利用を開始した場合、事業所や被保険者の任意で制度の利用を停止することはできません。

・健康保険料と厚生年金保険料のいずれも保険料調整制度を利用する事ができる場合は、いずれか片方のみを任意で選択して保険料調整制度を利用することはできません。そのため、同時に双方の利用開始を申出する必要があります。

・『保険料調整停止解除申出書』についても、いずれか片方のみを選択して再開することはできない為、健保組合と厚生年金双方への提出が必要となります。

 

下部参考欄に掲載の日本年金機構ホームページもあわせてご参照ください。

<参考>

 申請書類

・保険料調整(開始/停止解除)申出書 【EXCEL】 【PDF】

・保険料調整額変更事由該当届 【EXCEL】 【PDF】

リンク集

 ・日本年金機構『保険料調整制度のご案内』

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html

◆ 問合せ先  適用課適用係  TEL 03-3265-3201