お知らせ
2026年09月03日
【『短時間労働者』の適用拡大および保険料調整制度について】
令和8年10月1日より短時間労働者の適用拡大実施に伴い適用要件が一部変更され、賃金に関する要件が撤廃されます。
これにより「特定適用事業所」に勤務し新たに短時間労働者の要件を満たす方につきましては、当組合および日本年金機構へ「被保険者資格取得届」の提出をお願いします。
また、比較的小規模な事業所で働く短時間労働者の保険料負担を特例的に軽減する『保険料調整制度』を実施することとなりました。
制度の詳細については、下部参考欄に掲載の日本年金機構ホームページをご参照ください。
◆変更点
令和8年10月1日
○短時間労働者の社会保険の適用に関する要件の拡大
| 要件 | 令和8年9月30日まで | 令和8年10月1日から |
| ①労働時間 | 週20時間以上 | 変更なし |
| ②賃 金 | 月8.8万円以上 | 撤 廃 |
| ③雇用期間 | 2ヶ月超 | 変更なし |
| ④学 生 | 適用外 | 変更なし |
○『保険料調整制度』の実施
常勤の従業員が50人以下の適用事業所で、令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所(※)となる適用事業所が対象
※任意特定適用事業所
特定適用事業所(短時間労働者ではない厚生年金被保険者が51人以上の規模の事業所)以外の適用事業所が労働者の二分の一以上の同意を得て申出をし、特定適用事業所となる適用事業所
<参考>
リンク集
・日本年金機構『保険料調整制度のご案内』
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
◆ 問合せ先
適用課適用係 TEL 03-3265-3201