お知らせ
2026年09月03日
【現物給与の価額(住宅の算出方法)の改正について】

健康保険法第46条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額につきまして、令和8年10月1日より、住宅における現物給与価額および算出方法が改正されます。(食事による現物給与の価額は令和8年4月1日から改正済)

この度の改正は『固定的賃金の変動』に該当する為、住宅における現物給与の対象である被保険者様は随時改定(月額変更)となる可能性がありますので、ご注意いただき、該当される場合は月額変更届のご提出をお願いいたします。

 

◆変更点

令和8年10月1日

○住宅における現物給与の改正

・算定基準の改正

現 行:『畳』
改正後:『平方メートル(㎡)』

・価額算出の対象の改正

現 行:居間や寝室などの『居住用の室』のみ
改正後:居住する住宅の『床面積の合計(総面積)』

・都道府県毎の現物給与額の改正

改正後の現物給与価額表については、下部参考欄掲載の日本年金機構ホームページをご参照ください。

例:住宅価額の算出(東京都の場合)

現 行  畳1畳につき2,830円 × 居住用の室の合計面積(畳)
改正後  1㎡ につき1,330円 × 床面積合計 (総面積)(㎡)

健康保険法(現物給与の価額)

第四十六条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

2 健康保険組合は前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

<参考>

関連リンク

・日本年金機構 『令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます』【PDF】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2026.pdf

◆ 問合せ先

適用課適用係  TEL 03-3265-3201