この度の災害により被災された被保険者及びご家族の皆様方並びに関係者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
当組合では、被災された方々の医療機関等での窓口における一部負担金につきまして、被災状況に応じて下記の措置を講ずることといたしましたのでお知らせいたします。
該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
【災害救助法適用地域及び適用年月日】
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、令和8年8月14日の時点で、下記の地域に災害救助法が適用されました。
※今後、地域が拡大することがあります。内閣府のホームページ等で確認をお願いいたします。
・令和8年8月13日より適用
千葉県 千葉市 市川市 船橋市 館山市 松戸市 茂原市 佐倉市 東金市 習志野市 柏市 市原市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 四街道市 八街市 印西市 白井市 大網白里市 白子町 長柄町 富里市 山武市 印旛郡酒々井町 山武郡九十九里町
【措置内容】
①医療機関等の窓口における一部負担金の免除
※一部負担金等の免除には前もって証明書の交付申請が必要です。
お問い合わせ先 給付課 03-3265-3306
【上記①の対象となる被災】
災害救助法の適用を受けた地域における災害により、次に該当する場合
・被保険者の居住していた住宅の全半壊されている被災を受けた状態
【対象期間】
令和9年2月28日まで
【マイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書の取扱いについて】
マイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書を紛失された方は「資格確認書(再)交付申請書」により「資格確認書」を交付いたします。
【被災された任意継続被保険者の健康保険料納付期限について】
任意継続被保険者の方で、被災により健康保険料を納付期限までに納付できない方は、納付期限の延長対応を行うことができます。納付相談につきましては適用課までご連絡ください。
お問い合わせ先 適用課 03-3265-3201