お知らせ
2026年03月10日
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて

今般、厚生労働省より被扶養者認定におけるパート・アルバイトの年間収入の取り扱いについて、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入によっても判定できると整理されました。
つきましては、認定対象者の扶養認定日が令和8年4月1日以降の届出より、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約内容において定められた賃金(※1)から見込まれる年間収入が被扶養者認定要件の範囲内(※2)で、かつ、他の収入が見込まれず、
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱います。
詳細は、下記のQ&Aをご参照ください。

(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上または障害年金を受給している場合は年間収入が180万円未満、当年12月31日時点で19歳以上23歳未満の場合は年間収入が150万円未満(被保険者の配偶者除く)、それ以外の認定対象者は年間収入130万円未満。

Q&A(厚生労働省)

 

適用開始日

令和8年4月1日扶養認定分から

※令和8年4月1日以降の届出であっても、同日よりも前に遡って認定する場合は、従来通り、「直近3か月分の給与収入の平均額」等で判断します。

対象者

収入がパート・アルバイト収入のみである認定対象者

※パート・アルバイト収入のほかに、年金収入や事業収入等 他の収入がある方は、従来通り「直近3か月分の給与収入の平均額」等で判断します。
※パート・アルバイト収入のみの方は、現況書の収入欄にある「収入は給与収入のみである」にをしてください。

確認方法

被扶養者異動届・現況書(「収入は給与収入のみである」に☑したもの)に、直近の「労働条件通知書」等 労働契約の内容が分かる書類を添付

・「労働条件通知書」等の賃金(諸手当及び賞与含む)を確認し、今後1年間の年間収入見込みが扶養範囲内か判定します。
※勤務日数等の明確な記載が無く、労働契約内容から年間収入見込みが確認できない場合は、従来通り「直近3ヵ月の給与収入の平均額」等で判断します。
※労働契約に時間外労働等についての明確な規定がなく、契約段階では見込み難い場合は、被扶養者認定における年間収入には含みません。
必ずしも「労働条件通知書」等の提出を求めるものではなく、従来通りの「直近3か月分の給与明細書」等での申請を妨げるものではありません

・毎年実施している『被扶養者資格調査』においても、扶養認定時と同様に、給与収入のみの場合は、直近の「労働条件通知書」等の労働契約内容が確認できる書類での判定も可能です。
※「労働条件通知書」等をご提出いただいた場合においても、実際の年間収入との乖離を確認するために、従来通りの収入証明書(源泉徴収票・給与明細書など)の提出をお願いする場合があります。
※扶養認定以降に、当初想定されなかった臨時収入(超過勤務手当含む)により、結果的に年間収入が扶養範囲を超過していても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲にとどまると当組合が判断した場合は、これを理由として被扶養者の認定を取り消すことはありません。
※被扶養者認定後の資格調査等において、扶養範囲を大きく超過する年間収入が判明し、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが発覚した場合は、扶養認定時に遡って取消しとなる場合があります。

問合せ先

適用課適用係  TEL 03-3265-3201