令和7年12月2日より被保険者証が廃止となり、医療機関等の受診時は原則マイナ保険証が必須となっております。それに伴いまして、資格取得手続きを円滑に行い、資格情報のタイムラグを無くすことがより重要となっております。
その対応といたしまして、入社が内定され健康保険の資格取得が見込まれる方の『資格取得届』と、その被扶養者となることが確実に見込まれる方の『被扶養者異動届』につきましては、事前申請(事前点検)の受付が下記のとおり可能となっております。
新規取得者が多数見込まれる時期を迎えますので、事前点検をご利用いただき届出の早期提出にご協力ください。
また、資格取得届は電子申請でのご提出にご協力をお願いいたします。(被扶養者異動届については令和8年4月1日より電子申請対応可)
事前点検についての詳細は下記参考資料・リーフレットをご参照ください。
事前点検に係る取り扱い
①『被保険者資格取得届』とその者に係る『被扶養者異動届』の2届について事前点検を受付けます。(資格取得届は電子申請可)
②事実発生日(入社日等)の14日前から提出が可能です。
③事実発生日(入社日等)が異なる者についての届出は、別々にご申請ください。
④「個人番号(マイナンバー)」「住民票・居所住所」は必ずご記載ください。(記載ない場合はご返戻いたします)
⑤『被扶養者異動届』は、必要な添付書類をすべてご添付ください。
⑥資格確認書および資格情報のお知らせ・決定通知書の発送は事実発生日(入社日)以降となります。
⑦マイナ保険証をお持ちの方は、原則資格確認書は交付できません。
⑧提出後に入社が取り消しとなった場合は、当組合に速やかにご連絡ください。
※健康保険法上、事業主は採用内定者について入社前であっても個人番号(マイナンバー)の提出を求めることができるものとされています。事前点検の活用にあたって、余裕をもって個人番号の収集をお願いします。
参考
健康保険法施行規則
第24条1項(趣旨)
被保険者の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、資格取得届に、次に掲げる事項を記載したものを健康保険組合に提出することによって行うものとする
5.被保険者の個人番号 9.被保険者の住所
第24条5項(趣旨)
事業主は、第1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は必要事項に係る事実を確認することができる
参考資料
・マイナンバーに関するよくある質問
リーフレット
・健康保険への新規加入の届出は、入社日前の提出をお願いします
問合せ先
適用課適用係 TEL03-3265-3201