お知らせ
2025年09月11日
令和7年10月1日より『19歳以上23歳未満』の被扶養者認定要件が変更されます
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、厚生労働省より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定要件の変更について通知が発出されました。
本通知の内容は以下の通りとなります。
詳細は下記のQ&Aをご参照ください。
適用開始日
令和7年10月1日扶養認定分から
※令和7年10月1日以降の届出であっても、同日より前に遡って認定する場合は、従来の130万円未満が基準となります。
対象者
19歳以上23歳未満の認定対象者
※被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の状態にある方は対象外です。
※学生であるかは問いません。
収入要件
令和7年9月まで | 令和7年10月から |
130万円未満 | 150万円未満 |
※年齢要件については、該当年の12月31日現在の年齢で判定します。
(例)
N年10月に19歳になる方
N-1年(18歳):130万円未満基準
N年~N+3年(19歳~22歳):150万円未満基準
N+4年(23歳):130万円未満基準
民法の期間に関する規定を準用するため、誕生日が1月1日の方は前日の12月31日において年齢が加算されます。
※年間収入が150万円未満かどうかの判定方法は従来通りであり、認定対象者の「過去の収入」・「現時点の収入」・「将来の収入見込み」を総合的に勘案し、今後1年間の収入を見込みます。
問合せ先
適用課適用係 TEL:03-3265-3201