令和6年12月2日より保険証の新規交付が廃止され、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード(マイナ保険証)で原則医療機関での受診を行うこととなりました。
それに伴いまして、資格取得手続きを円滑に行うことがより重要となっております。
そのタイムラグへの対応といたしまして、入社が内定され健康保険の資格取得が見込まれる方の『資格取得届』と、その被扶養者となることが確実に見込まれる方の『被扶養者異動届』につきましては、事前申請(事前点検)の受付が下記のとおり可能となっております。
新規取得者が多数見込まれる時期を迎えますので、事前点検をご利用いただき届出の早期提出にご協力ください。
詳細は下記参考資料・リーフレットをご参照ください。
事前点検に係る取り扱い
① 『被保険者資格取得届』とその者に係る『被扶養者異動届』の2届について事前点検を受付けます。 |
参考資料
リーフレット
⇒健康保険への新規加入の届出は、入社日前の提出をお願いします
【参考】健康保険法施行規則
第24条1項(趣旨)
被保険者の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、資格取得届に、次に掲げる事項を記載したものを健康保険組合に提出することによって行うものとする
5.被保険者の個人番号 9.被保険者の住所
第24条5項(趣旨)
事業主は、第1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は必要事項に係る事実を確認することができる
問い合わせ先
適用課 TEL 03-3265-3201