お知らせ
2025年02月20日
任意継続被保険者の標準報酬月額上限額の改定について
任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年の9月30日における当組合に加入している全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額をもって決定します。
当組合の令和6年9月30日における標準報酬月額の平均額は375,031円となり、令和7年度より任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額が360千円より380千円へ改定となります。
また、すでに加入中の任意継続被保険者の方で退職時の標準報酬月額が380千円以上であった方につきましては、令和7年4月から上限額が変更されることにより、健康保険料額が変更となります。
令和7年3月分までの上限・・・360千円
⇩
令和7年4月分からの上限・・・380千円