お知らせ
2024年09月30日
令和6年10月からの医薬品の自己負担に関する新たな仕組みについて

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。

この機会に、後発医薬品の積極的なご利用をお願いいたします。

制度の詳細につきましては厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。

 

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

 

  

 

👉 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)

 

お問合せ先

給付課給付係 03-3265-3306