お知らせ
2024年08月30日
令和6年10月より『短時間労働者』の適用が再拡大されます!

平成28年10月より常時500人を超える適用事業所の短時間労働者について健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施されてきたところですが、令和6年10月より常時50人を超える適用事業所へさらに適用拡大されることとなりました。
該当の事業所には、令和6年10月頃に日本年金機構より「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
今回の改正による変更点等は下記の通りとなります。詳細は下記の社会保険適用拡大ガイドブック等をご参照ください。

👉社会保険適用拡大ガイドブック
👉リーフレット(事業主向け従業員向け
👉適用拡大Q&A

変更点

条  件 令和6年9月まで 令和6年10月から
① 従業員数 101人以上 51人以上
② 労働時間 週20時間以上 変更なし
③ 賃  金 月8.8万円以上
④ 雇用期間 2カ月超
⑤ 学  生 適用除外

該当する事業所が行うべきこと

(1) 令和6年9月上旬

年金からお知らせ
該当事業所は、日本年金機構より「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。

(2) 令和6年9月中に

加入対象者の把握
該当者はパート・アルバイト等のうち、上記①~⑤に該当する方です。

社内周知
これまで扶養範囲内で働かれていた方等、加入対象になる方へ周知してください。
上記ガイドブック・リーフレットもご利用ください。

(3) 令和6年10月以降

年金から通知
該当事業所は、日本年金機構より「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

事業所から当組合・年金へ届出
①「特定適用事業所該当通知書」が日本年金機構より届きましたら、同通知書の写しを添付の上、当組合へ「特定適用事業所該当届」を届け出てください。

②特定適用事業所に該当したことによって、新たに被保険者となる方の「被保険者資格取得届」を該当日より5日以内に当組合および日本年金機構へご提出ください

③資格取得された方に被扶養者がいる場合は、「被扶養者異動届・現況書」及び該当の添付書類をご提出ください。

④現在被保険者の扶養に加入している方について、パート・アルバイト先で資格取得された方は扶養から削除する必要があるため、「被扶養者異動届」に「被保険者証」を添付して当組合へお届けください。

⑤現在被保険者の方で、令和6年10月以降に勤務日数・時間等を減らすなどの雇用条件の変更等により、短時間労働者となる方については、「被保険者区分変更届」をご提出ください。

申請書

①特定適用事業所該当届( EXCELPDF )
②被保険者資格取得届 ( EXCELPDF )
③被扶養者異動届・現況書 ( EXCELPDF )
④被保険者区分変更届 ( EXCELPDF )

問合せ先

適用課適用係 TEL 03-3265-3201

※日本年金機構から送付される通知書についてのお問い合わせは管轄の年金事務所へご連絡ください。