お知らせ
2023年06月12日
資格取得届・被扶養者異動届の個人番号の記載が義務化されました

5/31付でご案内いたしましたとおり、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和5年6月1日より、資格取得届および被扶養者異動届につきまして個人番号の記載が義務化されました。
なお、事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し個人番号の提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるとされています。
個人番号の記載がない場合は、確認のため処理が遅れる場合がありますので、届出の際は記載漏れのないようお願いいたします。
詳細は下記リーフレットをご参照ください。

【参考】健康保険法施行規則
第24条1項(趣旨)
被保険者の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、資格取得届に、次に掲げる事項を記載したものを健康保険組合に提出することによって行うものとする
5.被保険者の個人番号 9.被保険者の住所

第24条5項(趣旨)
事業主は、第1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は必要事項に係る事実を確認することができる

【 お問い合わせ先 】 適用課適用係 TEL03-3265-3201