お知らせ
2024年05月16日
【対象期間の延長】令和6年能登半島地震により被災した被保険者等に対する一部負担金等の取り扱いについて

この度の災害により被災された被保険者及びご家族の皆様方並びに関係者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
当組合では、被災された方々の医療機関等での窓口における一部負担金につきまして、被災状況に応じて下記の措置を講ずることといたしましたのでお知らせいたします。
該当される方は、当組合までお申し出ください。

 

措置内容

医療機関等の窓口における一部負担金の免除
※一部負担金等の免除には前もって証明書の交付申請が必要です。
お問合わせ先 給付課 03-3265-3306

 

対象地域

令和6年度能登半島地震に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する者
(被災以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)

 

対象となる要件

令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である場合

 

対象期間

令和6年9月30日まで

 

被保険者証の取扱いについて

被保険者証を紛失・消失された方へ再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付の手続きをされるようお願いいたします。