お知らせ
2025年02月18日
令和7年1月28日に発生した流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被災した被保険者等に対する一部負担金等の取り扱いについて

この度の災害により被災された被保険者及びご家族の皆様方並びに関係者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
当組合では、被災された方々の医療機関等での窓口における一部負担金につきまして、被災状況に応じて下記の措置を講ずることといたしましたのでお知らせいたします。
該当される方は、当組合までお申し出ください。

 

災害救助法適用地域及び適用年月日

令和7年1月28日に発生した流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故より、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、令和7年1月29日の時点で、下記の地域に災害救助法が適用されました

※今後、地域が拡大することがあります。内閣府のホームページ等で確認をお願いいたします。

令和7年1月29日より適用
埼玉県 八潮市

 

措置内容

①医療機関等の窓口における一部負担金の免除
※一部負担金等の免除には前もって証明書の交付申請が必要です。
お問合わせ先 給付課 03-3265-3306

 

上記①の対象となる被災

災害救助法の適用を受けた地域における災害により、次に該当する場合
・被保険者の居住していた住宅の全半壊されている被災を受けた状態

 

対象期間

令和7年7月31日まで

 

被保険者証またはマイナンバーカード(マイナ保険証)の取扱いについて

被保険者証またはマイナンバーカード(マイナ保険証)を紛失された方は「資格確認書(再)交付申請書」により「資格確認書」を交付いたします。