お知らせ
2022年09月14日
令和4年10月より『短時間労働者』の適用が拡大されます!

平成28年10月より常時500人を超える適用事業所の短時間労働者について健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施されてきたところですが、令和4年10月より常時100人を超える適用事業所へさらに適用拡大されることとなりました。
該当の事業所には、令和4年10月頃に日本年金機構より「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
当組合につきましても同様に、「特定適用事業所該当通知書」を10月初めに発送予定です。
今回の改正による変更点等は下記の通りとなります。
詳細は下記の社会保険適用拡大ガイドブック・Q&Aをご参照ください。

 

👉 社会保険適用拡大ガイドブック
👉 適用拡大Q&A

 

変更点

 

該当する事業所が行うべきこと

(1) 加入対象者の把握
該当者はパート・アルバイト等のうち、上記①~⑤に該当する方です。

 

(2) 社内周知
これまで扶養範囲内で働かれていた方で、加入対象になる方へ周知してください。
上記ガイドブックもご利用ください。

 

(3) 健康保険組合・日本年金機構へ届出
① 令和4年10月初めに該当の事業所へ当組合より「特定適用事業所該当通知書」を発送いたします。
「特定適用事業所該当通知書」が届いた事業所は「特定適用事業所該当届」提出は不要です。
上記以外で該当となった場合は「特定適用事業所該当届」をご提出ください。

 

② (1)・(2)の確認の結果、新たに被保険者となる方の「被保険者資格取得届」を特定事業所に該当してから5日以内に当組合および日本年金機構へご提出ください。

 

③ ②で取得された方に被扶養者がいる場合は、「被扶養者異動届・現況書」及び該当の添付書類をご提出ください。
また、現在被保険者の扶養に加入している方について、パート・アルバイト先で加入対象に該当する方は、扶養から削除する必要があるため、「被扶養者異動届」に「被保険者証」を添付して当組合へお届けください。

 

④ 現在被保険者の方で、令和4年10月以降に雇用条件の変更等により、短時間労働者に該当する方については、「被保険者区分変更届」をご提出ください。

 

申請書

① 特定適用事業所該当届( EXCELPDF )
②被保険者資格取得届 ( EXCELPDF )
③被扶養者異動届・現況書 ( EXCELPDF )
④被保険者区分変更届 ( EXCELPDF )

 

問合せ先

適用課適用係 TEL 03-3265-3201