お知らせ
2022年01月01日
健康保険法の改正について
①任意継続被保険者に関する改正(令和4年1月1日)
任意継続の資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加されました。
令和4年1月1日以降、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨の申出があった場合には、その申出が受理された日の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。
②傷病手当金に関する改正(令和4年1月1日)
傷病手当金の支給期間について、その支給を始めた日から通算して1年6カ月間支給することになりました。
出勤などに伴い傷病手当金が支給されない期間がある場合、その期間を延長し、支給期間が通算して1年6カ月に達するまで傷病手当金を支給することとなります。
リーフレット → 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます PDF