お知らせ
2024年03月29日
組合の捺印する印章について

現在、事業主様や加入者の皆さまから当組合にご提出いただく各種届出においては、代表者印や個人の認印など、ほとんど全て省略する方向で現在取り扱っておりますが、保険料の納入告知書など、組合の発出する文書等においては理事長印または組合印の捺印を継続して運用しております。

この件に関し、令和6年度からは当組合の発出発行する文書等について、原則として順次、以下のとおり取り扱うことといたしますのでご周知のほどお願いいたします。

  • 保険料の納入告知書や任意継続保険料の納付書、給付金や健診データに係る請求書や納付書の捺印については組合印を使用します。
  • 組合が窓口等で個別に発行する領収証(会議室の使用料など)についても組合印を使用します。
  • 組合が発行する証明書の類についても組合印を使用します。
  • 適用関係の届出に係る決定通知書の確認印や保健事業の申請に係る承認印については従前どおりといたします。
  • その他、組合の発出する文書(理事長名か組合名かは問わない)については組合印を使用し、これを省略する場合は「公印省略」の表示をすることとします。
  • ただし、送付状や案内文書及び連絡等については、「公印省略」の表示も省くことがあります。
  • 理事長印は健康保険証、組合の締結する契約書等に使用します。

なお、上記取り扱いについては帳票等の在庫数により、当面の間従来通りとする場合がありますので、予めご了承ください。

 

問合せ連絡先:℡ 03-3265-3237(総務課)