お知らせ
2024年03月01日
新規取得者の資格取得届・被扶養者異動届の事前点検にご協力ください

マイナンバーによるオンライン資格確認への速やかな情報連携に向けて、資格情報入力のタイムラグへの対応のため、新規取得者の加入者情報の早期登録が求められており、事実発生日から5日以内の届出が義務となっているところです。(健康保険法施行規則第24条)
そのタイムラグへの対応といたしまして、入社が内定され健康保険の資格取得が見込まれる方の『資格取得届』と、その被扶養者となることが確実に見込まれる方の『被扶養者異動届』につきましては、事前点検(事前申請)の受付が下記のとおり可能となっております。
新規取得者が多数見込まれる時期を迎えますので、事前点検をご利用いただき届出の早期提出にご協力ください。
詳細は下記参考資料・リーフレットをご参照ください。

 

≪事前点検に係る取り扱い≫

『被保険者資格取得届』とその者の『被扶養者異動届』の2届について事前点検を受付けます。
② 事実発生日(入社日)の14日前から抽出が可能です。
③ 事実発生日(入社日)が異なる者についての届出は、別々にご申請ください。
個人番号、住民票・居所住所は必ずご記載ください。(記載ない場合は返戻いたします)
⑤『被扶養者異動届』は、必要な添付書類はすべてご添付ください。
保険証および決定通知書の発行・発送は事実発生日(入社日)以降となります。
⑦ 提出後に入社が取り消しとなった場合は、当組合に速やかにご連絡ください。

 

参考資料

👉健康保険組合におけるオンライン資格確認の円滑な実施に向けた資格取得届等の速やかな提出のための事前点検について(厚生労働省保険局保険課)

👉被保険者資格取得届・被扶養者異動届にはマイナンバーの記載をお願いします

 

【参考】健康保険法施行規則

第24条1項(趣旨)
被保険者の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、資格取得届に、次に掲げる事項を記載したものを健康保険組合に提出することによって行うものとする
5.被保険者の個人番号 9.被保険者の住所

第24条5項(趣旨)
事業主は、第1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は必要事項に係る事実を確認することができる

 

お問合わせ

適用課適用係 TEL 03-3265-3201