被扶養者認定要件

被扶養者認定要件の追加について

令和2年4月より健康保険の被扶養者認定に際して『日本国内に住所を有する者』であることが要件として追加されました。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は例外的に認定要件を満たすこととなります。
詳しくは被扶養者の国内居住要件等に係る参考資料(Q&A等)をご覧ください。

[別表1]国内居住要件の例外となる事由と証明書類

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じたものであって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 ※ 個別に判断

★書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付してください。

国内居住要件 該当・非該当 チャート

図:国内居住要件 該当・非該当 チャート
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