お知らせ
2025年06月27日
【こども家庭庁より】こども未来戦略「加速化プラン」に基づく給付拡充と子ど も・子育て支援金制度について

令和8年度からスタートする「 子ども・子育て支援金制度」とは、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

 

開始時期について

令和8年4月保険料(5月末納付分)より一般保険料や介護保険料とあわせて、新たに「子ども・子育て支援金」を徴収することとなります。

それに伴い納入告知書(請求書)には、第3の費目として子ども・子育て支援金が加わることになります。

子ども・子育て支援金の徴収は、国からの要請であり法令事項です。子ども・子育て支援法において、(後ほどご説明いたします)「少子化対策を本格化するための様々な施策(加速化プラン)」に必要となる費用に充てるため、国は、健保組合などの医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、医療保険者は、納付金を納付する義務を負うことが定められました。また、納付金に充てる子ども・子育て支援金については、健康保険法において保険料と位置づけられたため、健保組合は、これまでの保険料と同様に被保険者及び事業主から徴収しなければなりません。
ただし、法律上保険料と規定されても、健保組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることは出来ないため、あくまで国の代わりに徴収するし、納付するだけとなります

 

支援金の使途は

支援金は、「こども未来戦略」において、我が国の少子化対策を本格化するための様々な施策が盛り込まれた「加速化プラン」が策定され、その財源を担うものです。具体的には、児童手当の抜本的拡充、妊婦のための支援給付(令和7年4月から制度化)、出生後休業支援給付率の引き上げ(令和7年4月から)、育児時短就業給付の創設(令和7年4月から)、こども誰でも通園制度(令和8年4月から給付化)、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置(令和8年10月から)等に充てられます。

 

どの程度の負担感か

子ども・子育て支援納付金の令和8年度から令和10年度までの総額の目安は、令和8年度は約6千億円、令和9年度は約8千億円、令和10年度は約1兆円とされ、健保連の試算では、支援金率は0.3%程度からスタートし、令和10年度には0.4%程度に段階的に上がる見込みです。ただし、国が令和10年度に最大規模を決めているため、今後、健康保険料や介護保険料のように右肩上がりで増え続けることはありません。

なお、健保組合が行う支援金の徴収は、代行徴収的な位置づけのため、協会けんぽや健保組合等の被用者保険のあいだで支援金率の格差が生じることのないよう、国が一律の率を示し、原則その率で健保組合は徴収することになります

また、被保険者に係る支援金額は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に子ども・子育て支援金率を乗じて得た額となります。(例えば、標準報酬月額が30万円の方の場合、令和10年度の毎月の負担額は、30万円に0.4%を乗じた1,200円(事業主負担600円:被保険者負担600円)が毎月の負担額になります)保険料の負担割合については、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体が支援金を拠出する、新しい分かち合い・連帯の仕組みといった制度の趣旨を踏まえ一律の率と同様に協会けんぽや共済組合と同じ負担割合とするため、原則折半でお考え下さい

※健保連では厚生労働省より12月下旬に発出予定の予算編成通知において、一律の率を使用すること及び、負担割合は折半が基本となることについて可能な範囲で記載していただくよう要望しているところです。

 

リーフレット

令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります

 

 子ども・子育て支援金制度とは

 

 

子ども・子育て世帯を応援!こども未来戦略「加速化プラン」(給付拡充と子ども・子育て支援金制度)