お知らせ
2024年11月01日
令和6年12月2日 健康保険証発行終了後の取り扱いについて

マイナ保険証への移行の流れ

~R6.12.1 R6.12.2~R7.12.1 R7.12.2~
① 現行の保険証 ② マイナ保険証移行経過措置期間
保険証発行終了
③ 原則マイナ保険証
保険証完全廃止

 

① ~令和6年12月1日まで(現行の保険証交付期間)

・現行の健康保険証が医療機関等で利用できます。

令和6年11月29日(金)までに受理した申請書については現行の健康保険証を発行します。

※申請書や添付書類等に不備があった場合はこの限りではありません。
※資格取得日や扶養認定日が令和6年12月2日以降となる申請書については健康保険証は発行できません。(下記表1)

 

② 令和6年12月2日~令和7年12月1日まで(マイナ保険証移行経過措置期間)

・現行の健康保険証が医療機関等で利用できます。

現行の健康保険証は、再交付を含めて発行できません。

・この期間に現行の健康保険証を紛失・棄損等された方でマイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書(再)交付申請書」の申請により「資格確認書」を交付します。
(再交付申請書の様式等は決定次第、HP等でお知らせいたします)

マイナ保険証をお持ちでない方や個人番号(マイナンバー)を当組合へ届出されていない方など、オンライン資格確認を受けることができない方は「資格確認書」を発行します。
(詳細は下記「資格確認書について」をご覧ください)

・この期間以降に加入された方は、資格情報の簡易把握のため「資格情報のお知らせ」を加入時に交付します。(詳細は下記「資格情報のお知らせについて」をご覧ください)

この期間に資格喪失された方は、現行の「健康保険証」を事業主様経由で当組合へご返却ください。(任意継続被保険者は直接当組合へご返却下さい。)

 

③ 令和7年12月2日~(現行の健康保険証完全廃止)

現行の健康保険証は利用できません。

・原則、医療機関へはマイナ保険証の利用による受診となります。

・オンライン資格確認を受けることができない方は「資格確認書」を発行します。

・完全廃止後は、現行の健康保険証は返却不要です。ただし、個人情報を含みますので早急に破棄するなどして紛失には充分ご注意ください。

「資格確認書」を交付されている方で有効期限内に資格を喪失された方は、「資格確認書」を事業主様経由で当組合へご返却ください。(任意継続被保険者は直接当組合へご返却下さい。)

 

表1 健康保険証の交付について

申請受理日
~令和6年11月29日(金) 令和6年12月2日(月)~
資格取得日 ~令和6年12月1日 発行する 発行不可
令和6年12月2日~ 発行不可 発行不可

 

表2 各証(お知らせ)の詳細

健康保険証(現行) マイナ保険証 資格情報のお知らせ 資格確認書
形状 プラスチック・カード型 マイナンバーカード 紙・カード型 紙・ハガキ型
対象者 R6.12.1以前までの交付対象者 原則すべての方 R6.12.2以降の交付対象者
かつ
個人番号の登録が完了した方
オンライン資格確認を受けることができない方(※1)
取得
方法
R6.11.29当組合必着で申請書を送付(※2) マイナンバーカードを申請・発行後、本人が保険証利用登録を行う 個人番号を含む資格取得手続きの完了後、当組合より送付(※3) 資格取得時に申請
または
交付申請書を申請
利用
目的
廃止後は使用不可 医療機関の受診(高齢受給者証や限度額適用認定証の提示が不要) ① 資格情報の確認を容易にするため
② マイナ保険証が使用できない場合に医療機関に資格情報を提示するため(※4)
オンライン資格確認を受けることができない方が医療機関を受診するとき
有効
期限
R7.12.1まで マイナンバーカードの券面に記載あり 最長5年(※5)
返却 R7.12.1以前に資格喪失する場合 資格喪失日が有効期限より以前の場合

※1 マイナ保険証をお持ちでない方・個人番号(マイナンバー)を当組合へ届出されていない、または地方公共団体情報システム機構(J-LIS)にてマイナンバーの取得ができない方

※2 申請に不備や漏れがない場合に限る

※3 R6.9.6までに当組合にて加入手続き(個人番号を含む)をされた方は9月下旬に送付済、R6.9.9~12.1までに当組合にて加入手続き(個人番号を含む)をされた方はR6.12月~R7.2月頃に送付予定

※4 「資格情報のお知らせ」のみでは受診不可

※5 有効期限は一律でR11.12.31まで(5年更新)

 

表3 各証の発行の有無

資格情報のお知らせ 資格確認書 高齢受給者証
限度額適用認定証 等
マイナ保険証 保有者 × ×
資格確認書発行者
(個人番号届出あり
資格確認書発行者
(個人番号届出なし)
×(※)

個人番号(マイナンバー)を未提出の場合は、データ登録が完了しないため交付できません。後日、個人番号届を提出いただくか または当組合でJ-LIS(地方公共団体情報システム)にて照会し個人番号を取得できた場合は、追って「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

 

マイナ保険証について

① 健康保険証利用登録

・マイナンバーカードを作成後、健康保険証として利用するには下記の方法で登録することが必要です。
1.マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録する
2.医療機関・薬局の窓口に設置されている、顔認証付きカードリーダーから利用登録する
3.セブン銀行のATMで健康保険証の利用登録をする

 

② オンライン資格確認

・令和5年4月以降、医療機関等では「オンライン資格確認」の導入が義務化されており、マイナ保険証で受診される際は診察前にオンライン資格確認システムで資格記録を確認します。

医療機関等で、オンライン資格確認システム上で医療費の負担割合等が把握できるため、高齢受給者証や限度額適用認定証の提示が不要になります。(上記表3)

・医療機関等で資格記録を確認するためには、当組合へ正確な情報(マイナンバー)の届出をすることが肝要です。

当組合でマイナンバー等の登録が完了するまではマイナ保険証での受診ができません。そのため事実発生日(入社日等)から5日以内の届出が法令上求められています。

・正確な情報を当組合にご提出いただいた場合は、5日以内にデータ登録が完了します。

・データ登録が完了した場合、当組合から事業主様経由で「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
(任意継続被保険者はご自宅へ送付いたします)

・「資格情報のお知らせ」が届く前に、マイナポータルで資格情報を確認できます。

 

資格情報のお知らせについて

① 資格情報のお知らせの交付

・R6.12.2以降の交付予定対象者で、加入時に個人番号(マイナンバー)を提出済みデータ登録が完了した方に下記の理由で交付いたします。
1.加入時に資格情報を簡易に把握するため。
2.医療機関等でオンライン資格確認を導入していない、もしくはカードリーダーの不具合等でマイナ保険証が使用できない場合に、マイナ保険証と併せて窓口で提示することで受診を可能とするため。

・個人番号(マイナンバー)を未提出の場合は、データ登録が完了しないため交付できません。後日個人番号届を提出いただくか、または当組合でJ-LIS(地方公共団体情報システム)にて照会し個人番号を取得できた場合は、追って「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

 

② 資格情報のお知らせの利用

「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。

・マイナ保険証での受診ができない場合に、マイナ保険証と併せて医療機関へご提示ください。

・有効期限はありません。

・様式はカード型(切り取ってご利用ください)・材質は紙です。

・「資格情報のお知らせ」を紛失・棄損されて、再交付をご希望の場合は「資格情報のお知らせ再交付申請書」をご申請ください。ただし、有効期限内の「資格確認書」をお持ちの方は、「資格確認書」で資格情報を把握できるため再交付できません。
(再交付申請書の様式等は決定次第、HP等でお知らせいたします)

・資格情報に変更・訂正が生じた場合は再交付いたします。(資格確認書発行者以外)

マイナポータルでも「資格情報のお知らせ」と同様の資格情報を確認することができますので、再交付は必ずしも必要ではありません。

 

③ 資格情報のお知らせの回収

・「資格情報のお知らせ」のみでは受診できないため、資格喪失や変更訂正の際もご返却は不要です。ただし、個人情報の記載を含みますので、早急に破棄するなどして紛失には充分ご注意ください。

 

資格確認書について

① 資格確認書の交付

・現行の保険証廃止後は、マイナ保険証での受診が原則となりますが、オンライン資格確認を受けることができない方(下記表4)については、「資格確認書」を交付します。

マイナンバーカードをお持ちで、かつ健康保険証利用登録をされている方は、原則「資格確認書」を交付できません。(上記表3)

・申請方法は、資格取得時に「資格取得届」の資格確認書交付要否欄にチェックを入れていただくことで発行となります。
(資格取得届の様式等は決定次第、HP等でお知らせいたします)

・R7.12.2の保険証完全廃止までにマイナ保険証をお持ちでない方につきましては、廃止日までに「資格確認書」を申請によらず交付する予定です。(下記表4)

・保険証と同様の扱いとなるため、紛失・棄損等にご注意ください。

・万が一、紛失・棄損等をされた場合は「資格確認書再交付申請書」をご申請ください。
(再交付申請書の様式等は決定次第、HP等でお知らせいたします)

 

表4 資格確認書の交付方法・交付対象者

申請要 A マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
B マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
C マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
職権交付 ※1 D マイナンバーカードを取得していない者
E マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない者
F マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者(※2)
G マイナンバーカードの返納者

※1「職権交付」とは、申請によらず当組合で交付対象者を定期的に抽出し交付する方法のことです。今後、交付方法・対象者は変更となる可能性があります。

※2 電子証明書の有効期限切れ後3カ月はマイナ保険証の利用が可能なため、3カ月経過後に交付します。

 

② 資格確認書の利用

・有効期限は5年(最長)です。
交付時期・交付理由(紛失等)に関わらず、最初の有効期限日は令和11年12月31日となります。

・様式はハガキ型・材質は紙です。

・「資格確認書」に印字される組合印は黒色です。
(高齢受給者証や限度額適用認定証などの証書についてもR6.12.2以降は黒色となります)

医療機関窓口での医療費負担割合についての記載は無いため、70歳以上の方は併せて「高齢受給者証」を医療機関等でご提示ください。

 

③ 資格確認書の回収

・有効期限前に資格喪失される場合は、「資格確認書」を当組合へご返却ください。

資格喪失された方が「資格確認書」の交付対象者の場合、資格喪失届を受理後にご返却が必要な旨を事務ご担当者様へお知らせいたします。

・更新の場合や有効期限後に資格喪失された場合は返却不要です。ただし、個人情報の記載を含みますので、早急に破棄するなどして紛失には充分ご注意ください。

・資格確認書の記載内容に変更・訂正がある場合は事業主様経由で当組合へご返却ください。
(氏名・生年月日等に変更・訂正がある場合は「変更・訂正届」の申請が必要です)
(任意継続被保険者は直接当組合へご返却ください)

 

問合せ先

適用課適用係  TEL 03-3265-3201

 

<参考>リーフレット

👉 マイナンバーの下4桁の確認および保険証廃止に向けた準備作業にご協力ください
👉 マイナンバーカードで受診するための留意点
👉 医療機関等を受診する際にマイナンバーカードを一度使ってみませんか?
👉 マイナ保険証をご利用ください(既存加入者向け)
👉 マイナ保険証をご利用ください(新規加入者向け)