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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
① 資格喪失時の標準報酬月額
② 当組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。
保険料の銀行引き落としはできません。毎月、保険料を納付する事で被保険者資格が継続となります。
保険料の納付期限は当月の10日(土日祝祭日にあたる場合は翌金融機関営業日)までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。① 期間満了による喪失(資格取得から2年又は75歳になったとき)
② 保険料を期日までに納付しなかったとき
③ 就職されたとき
④ 死亡したとき
⑤ 障害認定を受け、後期高齢者医療に加入したとき
⑥ ①~⑤以外の理由で脱退を希望するとき(資格喪失申出書を当組合で受理した日の翌月1日喪失)