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被扶養者認定に必要な添付書類
主な被扶養者認定の申請理由と添付書類
被扶養者認定には現況書が必要です(中学生以下の実子は不要)
※申請理由によって添付書類が異なりますので下記表をご参照ください。
申請理由 | 添付書類 | その他備考 |
---|---|---|
被保険者加入 (本人入社) |
収入証明書 学生は学生証又は在学証明の写し |
収入証明書は下表参照 |
退職 | 退職証明の写し 無職・無収入証明書 |
雇用保険の受給金額により、受給期間中扶養削除の可能性あり |
雇用保険受給終了 | 雇用保険受給者証の写し 無職・無収入証明書 |
雇用保険受給者証の受給終了と明記されているもの |
結婚 | 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し 収入証明書 |
|
養子縁組 | 戸籍謄本の写し 収入証明書 |
|
扶養者の変更 | 社会保険の資格喪失証明書 収入証明書 |
就労先発行の喪失証明書は不可 |
上記の添付書類以外に被扶養者の現況が、複数該当する際は該当する全ての証明書の添付をお願いいたします。
また、状況により別途証明書の提出を求めることがありますので、その際はご協力をお願いいたします。
注意事項
- 扶養の認定日について、根拠日となるものがない、根拠日から申請書受理日が60日以上経過している又は当組合が受理日と判断した際、当組合に申請書を受理した日からの認定となります。
- 夫婦共働きの共同扶養の際、配偶者より被保険者の方が収入の多いことを確認していただき、その旨の記載をお願いいたします。
被保険者の月額が126千円以下の際は配偶者の収入証明の添付をお願いいたします。月額134千円以上でも配偶者の収入証明の添付をお願いすることがあります。 - 学生(予備校生を除く)は、進学の為の別居の際は学生証の写しがあれば仕送りの証明の添付を省略可。状況により添付をお願いすることがあります。
被扶養者の収入確認等につきまして、様々な状況がありますので上記の限りにありませんので、ご協力をお願いいたします。
証明書について
証明書 | 現況 | |
---|---|---|
収入証明書 | 非課税証明書 | 申請時とその証明期間において給与・雑収入等がない場合 →市区町村で発行される非課税証明書 (証明期間に収入があり、現在は退職している場合は退職証明書と無職・無収入証明書) |
パート・アルバイト給与明細 | パート・アルバイトをしている場合 →直近3カ月分の給与明細の写し (就労先が確認できるもの) |
|
パート・アルバイト雇用契約書 | パート・アルバイトで働き始めたばかりで、直近3カ月分の給与明細がない場合 →就労先の雇用契約書の写し (雇用契約書で月の収入の確認できるものに限る) 1、2カ月分の給与明細がある場合は合わせて添付 |
|
年金証明書 | 年金を受給している場合 →直近の年金改訂通知書又は振込通知書の写し (受給されている全ての種類の年金証明) |
|
確定申告書 | 自営業者の場合 →直近の確定申告書と収支内訳書の写し (税務署の受付印のあるもの…電子申告の場合は受信通知) |
|
無職・無収入証明書 | 退職・雇用保険の受給終了時 →退職・雇用保険受給終了後の収入等を調査いただき、事業主の証明(退職証明・雇用保険受給者証の写しと一緒に添付) |
|
退職証明書 | 退職された場合 →離職票・社会保険の資格喪失証明書・就労先の退職証明等 |
その他 | 在学証明書 | 学生の場合(予備校生は除く) →15歳以上(高校生)の学生は在学証明書又は学生証の写し |
送金証明書 | 被保険者と別居されている場合 →銀行通帳又は現金書留の写し(毎月振込で直近3カ月分) ※振込人・受取人・金額のわかるもの |
|
住民票 | 同居が前提条件の方 →世帯全員の続柄を省略していないもの 別居の場合 →別居している人の世帯全員の続柄を省略していないもの 外国人の場合 →在留カードの表裏、両面の写し又は住民票 |
|
戸籍謄本 | 結婚した場合 →戸籍謄本又は婚姻届受理証明書の写し(住民票は不可) 養子縁組した場合 →戸籍謄本又は養子縁組受理証明書の写し(住民票は不可) |
※複数該当時は該当するものすべて添付
※住民票や戸籍謄(抄)本等の証明書類は、 提出日から遡って90日以内に発 行されたものを提出してください。