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病気やケガで働けないとき
傷病手当金が支給される
健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤途上の病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金が優先します。
支給期間は最長1年6ヵ月間
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から通算して1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が通算して1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
支給を受けるときの条件
次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
- 療養のため労務不能であること
業務外の事由による病気・ケガのために療養している状態。(自宅療養も含む)
※症状が固定した場合(それ以上の回復が見込めず治療終了した場合)は支給されません。 - 仕事につけないこと
仕事に就けるかつけないかは医師の意見をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断します。 - 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
最初の3日間は待機期間として支給されません。4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 - 休業期間に給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給料の支払があっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
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