入院したときの食事代 【入院時食事療養費】

一部を自己負担します

入院したときの食事代は、標準負担額が定められていて、患者本人が自己負担(被保険者・被扶養者とも同額)します。これを超えた分については「入院時食事療養費」として健保組合が病院へ支払います。特別メニューなどを希望した場合の特別料金などは自己負担することになります。

なお、入院時の食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

※療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食事および居住費の負担があります。