他人にけがをさせられたとき

ただちに「第三者行為による傷病届」を提出します

交通事故など第三者(加害者)の行為でけがをした場合、通常、加害者が被害者の医療費を支払うべきです。しかし、ケースによっては、加害者、被害者が明確でないこともあれば、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。

その間、けがなどの治療を放っておくわけにはいかないので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立て替え払いしています。そのために必要なのが「第三者行為による傷病届」(交通事故の場合は事故証明書を添付)です。

※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。

〈こんな場合は第三者行為による傷病届が必要です〉

  • 第三者と接触または衝突等の交通事故で受けたけが
  • 事故車に同乗していて受けたけが
  • 暴力行為により受けたけが(殴打)
  • 他人の飼っている動物等にかまれて受けたけが

示談するときは健保組合に相談します

第三者行為による傷病届を受け取ると、健保組合は治療費などを立て替え払いすると同時に、加害者への治療費などの損害賠償請求権を被害者から委譲されたことになります。被害者に代わって、健保組合が加害者との交渉を行うことになりますので、示談交渉は必ず健保組合に連絡してから行ってください。

通勤または業務途上で事故にあったら

通勤または業務途上の事故については、労災保険から保険給付が行われるため、健康保険の給付は行われないことになっています。